支援を必要とする方へ
合理的配慮の対象となる学生
次の1 ?3 すべてを満たし、建設的対話を経て、?学から認められた学?に合理的配慮の提供をしています。
- 視覚障がい、聴覚障がい、肢体不?由、内部障がい、発達障がい、精神障がい等の障がいがある。
- 障害者?帳?はこれに準じる障がいがあることを?す診断書を有する。
- 本?が?援を受けることを希望し、かつ、その必要性が認められた者
手続きの流れ
合理的配慮による修学支援を希望する方は、学生支援センター学生支援相談課(障がい学生支援係)へご相談ください。
「 合理的配慮の相談について 」Googleformでも相談を受け付けています。
具体的な支援の内容は、所属学部との面談により、
学部ごとの教育目標を満たしているかを確認した後、
障がい学生支援委員会の審議により決定します。
申請時に希望したすべての支援が実施されるとは
限りませんことをご承知おきください。
支援開始後に過不足が生じた場合には、建設的な話し合いにより支援内容の調整を行います。
※傷病等により長期にわたり修学することができないときは、休学の手続きを取ることができます。
休学手続に関する詳細は、教務部でご相談ください。
申請に必要な書類
- ?障害者手帳(カード)のコピー
※カード両面をお取りください。 - ?障害者手帳はないが障がいがあることを示す診断書
- ?支援申請書(駒澤大学所定様式)
